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公開日:2025/5/26

【失敗しない土地探しのコツ】都市計画法で制限されること

~高槻市で家を建てたい方へ~

家を建てるために土地を探す際、意外と見落としがちなのが「都市計画法による制限」です。見た目が広くて日当たりも良さそうな土地でも、法的な規制によって希望通りの家が建てられないことがあるのです。

高槻市での土地探しにおいても、この都市計画法の理解は欠かせません。ここでは、家づくりを成功させるために知っておきたい都市計画法の基本と、高槻市で特に注意すべきポイントを解説します。


■ 都市計画法とは?

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とし、建物の用途や規模を制限するルールです。都市を「用途地域」と呼ばれるエリアに分けて、それぞれに建てられる建物の種類や規模を決めています。

たとえば、住宅地には工場を建てられないようにするなど、住みやすいまちづくりのために設けられている制度です。


■ 高槻市の土地も用途地域で制限される

高槻市内も、大きく以下のような用途地域に分けられています:

  • 第一種低層住居専用地域
    → 主に戸建て住宅のための地域。建物の高さや建ぺい率・容積率の制限が厳しく、静かな住環境が守られています。
  • 第二種中高層住居専用地域
    → 低層住宅に加えて中高層マンションなども建てられるエリアです。
  • 近隣商業地域・商業地域
    → 店舗や事務所、マンションなどが混在する地域。利便性は高いですが、プライバシーや騒音への配慮が必要です。

高槻市で人気の真上町松が丘安満地区などは、第一種低層住居専用地域に指定されていることが多く、落ち着いた住環境を望む方に向いています。


■ 都市計画法で気をつけたいポイント

  1. 建ぺい率と容積率
    → 建ぺい率は「敷地に対して建物を建てられる面積の割合」、容積率は「延べ床面積の割合」です。数値が低いと広い家が建てられないことがあります。
  2. 高さ制限・斜線制限
    → 建物の高さは、隣接する建物や道路との関係で制限されることがあります。とくに第一種低層地域では2階建てが上限となるケースが多いです。
  3. 防火・準防火地域
    → 市街地の一部は防火地域に指定されており、一定以上の耐火構造が求められます。建築コストにも影響します。
  4. 接道義務
    → 敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないと、原則として建築不可です。「建築基準法上の道路」かどうかの確認も重要です。

■ 高槻市で土地を探す際のアドバイス

高槻市は北部に自然豊かな住宅地が広がり、南部は商業施設や駅に近い利便性の高いエリアが集まっています。それぞれに魅力がありますが、どの地域でも「建てたい家が本当に建てられるか」を事前に確認することが成功のカギです。

土地情報サイトに出ている条件だけでは判断できないケースも多く、都市計画法の制限をしっかり読み解く必要があります。


■ まとめ:土地の価値は「使い方」で決まる

高槻市での土地探しにおいて、「安いから」「駅に近いから」といった理由だけで決めてしまうのは危険です。都市計画法の制限を理解し、その土地で本当に希望の住まいが実現できるかを確認することが、失敗しない土地購入の第一歩です。

当社では、法的制限をふまえて最適なプランをご提案いたします。敷地の条件を読み解き、暮らしやすく資産価値も高い住まいを一緒に考えてみませんか?

高槻市で新築戸建てをご検討の際はBELLEHOUSING高槻店にご相談ください。