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公開日:2025/6/20

家購入時にかかる主な税金

1. 不動産取得税

  • いつ? 物件取得後、おおよそ半年〜1年以内に都道府県から通知。
  • いくら?
    • 土地・建物の固定資産税評価額 × 3%
    • ※新築や一定の条件を満たす住宅は軽減措置あり。

2. 登録免許税

  • いつ? 所有権移転登記や住宅ローンの抵当権設定時にかかる。
  • いくら?
    • 所有権移転:評価額 × 0.15%(新築の場合は0.1%に軽減)
    • 抵当権設定:債権額 × 0.1%

3. 印紙税

  • いつ? 売買契約書・ローン契約書を交わすときに必要。
  • いくら?
    • 売買契約書(1,000万円超〜5,000万円以下):1万円(軽減措置で現在は1万円→1.5万円が多い)
    • ローン契約書(借入額による):2万円〜6万円程度

4. 固定資産税・都市計画税

  • いつ? 毎年1月1日時点の所有者に課税。購入後は年1回(または分割)で支払う。
  • いくら?
    • 固定資産税:評価額 × 1.4%
    • 都市計画税:評価額 × 0.3%(※該当地域のみ)
    • ※新築住宅には3年間の軽減措置(建物部分の固定資産税が半額)あり

購入時に使える控除や軽減措置

● 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

  • 住宅ローン利用で一定条件を満たせば、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される(最大13年間)

● 不動産取得税の軽減

  • 一定の新築住宅(床面積50㎡以上、1戸建ては240㎡以下)には控除があり、大幅に軽減される

まとめ

税金の種類支払タイミング備考
不動産取得税購入後6ヶ月~1年軽減措置あり
登録免許税登記時新築住宅は税率軽減あり
印紙税契約時軽減措置期間中は税額も減額可
固定資産税・都市計画税毎年1月1日時点の所有者に課税新築に軽減措置あり

税金比較:注文住宅 vs 建売住宅

税金の種類注文住宅建売住宅
不動産取得税土地:軽減措置あり
建物:評価額に応じて課税
土地+建物:一括で課税(評価額に応じて)
※軽減措置あり
登録免許税土地:売買登記(0.15%)
建物:新築登記(0.1%)
土地+建物:売買登記(0.3%→軽減で0.15%)
印紙税建物請負契約:印紙(契約金額による)
土地売買契約:別途印紙
売買契約書(1通で土地+建物を一括契約)
固定資産税土地:課税対象
建物:新築3年間は減額(条件付き)
同上。条件を満たせば同様の軽減措置
消費税建物部分に課税(10%)
土地は非課税
建物部分に課税(10%)
土地は非課税

解説ポイント

不動産取得税

  • 注文住宅の場合、土地を先に購入してから建物を建てるため、建物の取得とタイミングがずれる。その分、「土地取得に対する税の軽減申請」などを自分で行う必要あり。
  • 建売住宅は土地+建物を一括で購入するので、税の処理が一体型で簡便。

登録免許税

  • 注文住宅は建物の「新築登記」になるため、登録免許税が軽減されやすい(0.1%)
  • 一方、建売は「中古住宅」扱いではないが売買による移転登記のため、軽減後でも0.15%と若干高め。

印紙税

  • 注文住宅では、土地契約と建物請負契約で2つの契約書が必要=印紙税が2通分。
  • 建売住宅は、1枚の売買契約書にまとめられるケースが多く、印紙税が1通分で済む。

消費税

  • 両方とも**建物部分には消費税(10%)**がかかる。
  • 土地は非課税。
  • ※ただし、売主が「課税事業者(不動産会社や建築会社)」であることが前提。個人売主だと消費税は非課税になる。

どちらが税金的に有利?

比較項目有利なのは?理由
登録免許税注文住宅新築登記が適用され、税率がより低い
印紙税建売住宅契約書が1通で済むため
消費税同等(建物部分のみ課税)売主が課税業者であれば同じ
不動産取得税条件により異なる軽減措置を正しく申請すれば差はほぼない

結論

  • 税金だけで見ると「大きな差はないが、やや注文住宅が有利な項目もある」という状況です。
  • ただし、手続きが煩雑になるのは注文住宅で、申請や登記が分かれているぶん手間がかかります。
  • 建売住宅は手続きが簡単・一体化していて明瞭な分、初めての購入者には扱いやすいです。

高槻市で新築戸建てをご検討の際はBELLEHOUSING高槻店にご相談ください。