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公開日:2025/6/20
家購入時にかかる主な税金
1. 不動産取得税
- いつ? 物件取得後、おおよそ半年〜1年以内に都道府県から通知。
- いくら?
- 土地・建物の固定資産税評価額 × 3%
- ※新築や一定の条件を満たす住宅は軽減措置あり。
2. 登録免許税
- いつ? 所有権移転登記や住宅ローンの抵当権設定時にかかる。
- いくら?
- 所有権移転:評価額 × 0.15%(新築の場合は0.1%に軽減)
- 抵当権設定:債権額 × 0.1%
3. 印紙税
- いつ? 売買契約書・ローン契約書を交わすときに必要。
- いくら?
- 売買契約書(1,000万円超〜5,000万円以下):1万円(軽減措置で現在は1万円→1.5万円が多い)
- ローン契約書(借入額による):2万円〜6万円程度
4. 固定資産税・都市計画税
- いつ? 毎年1月1日時点の所有者に課税。購入後は年1回(または分割)で支払う。
- いくら?
- 固定資産税:評価額 × 1.4%
- 都市計画税:評価額 × 0.3%(※該当地域のみ)
- ※新築住宅には3年間の軽減措置(建物部分の固定資産税が半額)あり
購入時に使える控除や軽減措置
● 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
- 住宅ローン利用で一定条件を満たせば、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される(最大13年間)
● 不動産取得税の軽減
- 一定の新築住宅(床面積50㎡以上、1戸建ては240㎡以下)には控除があり、大幅に軽減される
まとめ
| 税金の種類 | 支払タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 購入後6ヶ月~1年 | 軽減措置あり |
| 登録免許税 | 登記時 | 新築住宅は税率軽減あり |
| 印紙税 | 契約時 | 軽減措置期間中は税額も減額可 |
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年1月1日時点の所有者に課税 | 新築に軽減措置あり |
税金比較:注文住宅 vs 建売住宅
| 税金の種類 | 注文住宅 | 建売住宅 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 土地:軽減措置あり 建物:評価額に応じて課税 | 土地+建物:一括で課税(評価額に応じて) ※軽減措置あり |
| 登録免許税 | 土地:売買登記(0.15%) 建物:新築登記(0.1%) | 土地+建物:売買登記(0.3%→軽減で0.15%) |
| 印紙税 | 建物請負契約:印紙(契約金額による) 土地売買契約:別途印紙 | 売買契約書(1通で土地+建物を一括契約) |
| 固定資産税 | 土地:課税対象 建物:新築3年間は減額(条件付き) | 同上。条件を満たせば同様の軽減措置 |
| 消費税 | 建物部分に課税(10%) 土地は非課税 | 建物部分に課税(10%) 土地は非課税 |
解説ポイント
不動産取得税
- 注文住宅の場合、土地を先に購入してから建物を建てるため、建物の取得とタイミングがずれる。その分、「土地取得に対する税の軽減申請」などを自分で行う必要あり。
- 建売住宅は土地+建物を一括で購入するので、税の処理が一体型で簡便。
登録免許税
- 注文住宅は建物の「新築登記」になるため、登録免許税が軽減されやすい(0.1%)。
- 一方、建売は「中古住宅」扱いではないが売買による移転登記のため、軽減後でも0.15%と若干高め。
印紙税
- 注文住宅では、土地契約と建物請負契約で2つの契約書が必要=印紙税が2通分。
- 建売住宅は、1枚の売買契約書にまとめられるケースが多く、印紙税が1通分で済む。
消費税
- 両方とも**建物部分には消費税(10%)**がかかる。
- 土地は非課税。
- ※ただし、売主が「課税事業者(不動産会社や建築会社)」であることが前提。個人売主だと消費税は非課税になる。
どちらが税金的に有利?
| 比較項目 | 有利なのは? | 理由 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 注文住宅 | 新築登記が適用され、税率がより低い |
| 印紙税 | 建売住宅 | 契約書が1通で済むため |
| 消費税 | 同等(建物部分のみ課税) | 売主が課税業者であれば同じ |
| 不動産取得税 | 条件により異なる | 軽減措置を正しく申請すれば差はほぼない |
結論
- 税金だけで見ると「大きな差はないが、やや注文住宅が有利な項目もある」という状況です。
- ただし、手続きが煩雑になるのは注文住宅で、申請や登記が分かれているぶん手間がかかります。
- 建売住宅は手続きが簡単・一体化していて明瞭な分、初めての購入者には扱いやすいです。
高槻市で新築戸建てをご検討の際はBELLEHOUSING高槻店にご相談ください。