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公開日:2025/5/16
畑や田んぼに家は建てられる?農地転用のポイントをわかりやすく解説!
「高槻市の実家の畑に家を建てたい」
「田んぼを購入して新築を建てたい」
でも、畑や田んぼなど“農地”と呼ばれる土地に、本当に家を建てることができるのか、不安に思われる方も多いですよね。
この記事では、高槻市で農地に家を建てたいとお考えの方に向けて、知っておくべき基本知識や、実際の手続きについてわかりやすくご紹介します。
まずは「農地」と「宅地」の違いを知っておきましょう
土地には「地目(ちもく)」と呼ばれる用途の分類があり、畑や田んぼは“農地”に該当します。農地は農業をするための土地なので、基本的には家を建てることはできません。
| 用途 | 内容 |
|---|---|
| 農地 | 農作物の栽培など、農業を目的とする土地 |
| 宅地 | 住宅などの建物を建てるための土地 |
そのため、農地に住宅を建てたい場合は、「農地転用」という手続きを行って、宅地に変更する必要があります。
ただし、すべての農地が同じ条件ではなく、高槻市内でもエリアによって対応が異なります。これは「都市計画法」という法律によって、土地の利用目的があらかじめ区分されているからです。
高槻市の土地はどの区域?都市計画法による3つの区分
高槻市では、農地のあるエリアによって、家が建てられるかどうかが変わります。都市計画法では、土地は次の3つの区域に分けられています。
1. 市街化区域(=農地でも家が建てやすい)
高槻市内でも駅周辺や住宅地として開発が進んでいるエリアは「市街化区域」に指定されています。
この区域は「積極的に家を建てて市街地を広げていこう」という方針のもとで定められているため、農地のままでも建築が可能なケースもあります。
✅ 例:高槻駅・摂津富田駅・上牧駅周辺など
2. 市街化調整区域(=許可が出れば建築可能)
高槻市の郊外や自然が多く残る地域は「市街化調整区域」に分類されていることがあります。
ここでは、原則として建物を建てることはできませんが、「農地転用」の申請と許可が下りれば家を建てることができます。
ただし、申請には「その土地でなければならない理由」などが必要となるため、手続きはやや難易度が高めです。
✅ 例:唐崎・三島江・梶原・塚脇・中畑町など
3. 農用地区域(=基本的に家は建てられない)
高槻市の一部農村エリアでは「農用地区域」に指定されている農地もあります。
この区域は農業を守るため、住宅などの建築は原則NGとされています。
ただし、特別な事情がある場合は「除外申請」を行うことで建築が可能になるケースもあります。
この申請には、都道府県の農業委員会や役所への事前相談が必須です。
✅ 例:田能・二料・中畑などの山間部
高槻市で農地に家を建てたいと思ったら?
農地に家を建てるには、以下のようなステップを踏む必要があります。
- 土地の用途・区域を確認(地目・都市計画区域)
- 農地転用や除外申請が必要かを調査
- 必要に応じて市役所や農業委員会に相談
- 建築や造成が可能かどうかの確認
- 許可が下りたら宅地化 → 建築へ進行
これらの手続きは初めての方にとっては非常に複雑に感じるかもしれません。
まとめ|高槻市での農地活用は専門家への相談が安心!
高槻市で農地に家を建てたいと考えたとき、一番大切なのは「その土地がどんな区域か?」を把握することです。
区域によっては、転用手続きをしなくても家を建てられる場合もありますし、逆にまったく建築できないケースもあります。
気になる農地がある方は、まずは私たちのような不動産会社にご相談ください。
高槻市で新築戸建てをご検討の際はBELLEHOUSING高槻店にご相談ください。