本日より、ついに消費税10%が施行。
マイホームを購入する場合、税対象となる金額が大きいだけに、とりわけ頭が痛いですね。しかし、購入する住まいの価格や条件、世帯収入などによっては、増税後の方がお得になる場合も!
消費税率引き上げ後の消費冷え込みを見越し、政府は住宅取得の際にメリットが出るさまざまな支援策を用意しています。対象枠が広げられ、増税前は利用できなかった控除や補助金が利用できる場合もあるので、賢く活用しましょう。主な支援策は下記の4つです。
①次世代住宅ポイント、10月よりいよいよ交換開始!
省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事の負担を軽減する住宅に対して、さまざまな商品と交換可能なポイントを発行する制度です。新築の場合は最大35万円相当。
ヴェルのIOT住宅は、この家事負担の軽減に該当します。制震ダンパー、オール電化+太陽光発電、断熱・遮熱などで耐震性と省エネ性を高めることもできます。詳しくはご相談ください。
ポイントの交換申し込み期間は2019年10月1日~2020年6月30日ですが、2020年3月末までに契約の締結等を済ませる必要があります。
②住宅ローン減税の控除期間が3年間延長に!
毎年の住宅ローン残高の1%を所得税から控除し、所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除される住宅ローン減税。2019年の10月から控除期間が10年→13年へ延長されます。11年目以降の控除限度額は、各年下記のいずれか少ない額が適用されます。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
消費税10%適用で、2020年12月末までに入居した方が対象です。
③すまい給付金の金額、対象者の枠がともに拡大!
給付金の金額が最大30万円から最大50万円に拡大され、収入に合わせて10万~40万円の増額となります。また所得制限が緩和され、対象者が増加。これまでの制度では収入額目安510万円以下が対象者でしたが、775万円以下に引き上げられます。
国土交通省の「すまい給付金」サイトで住宅ローン控除のシミュレーションが可能です。
消費税10%が適用される住宅ローンの利用者で、2021年112月末までに引き渡し、入居を済ませる必要があります。
④贈与性非課税額が最大1,200万円から最大3,000万円に!
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税となります。税金の軽減率は、一般的な住宅より、質の高い住宅(一定の省エネルギー性能、耐震性能、バリアフリー性能のいずれかを満たしたもの)の方がUP。
消費税率10%の対象者で、2020年3月末までに契約を締結する必要があります。
※各制度は、併用が可能。さらに地域によっては地方自治体の補助金なども活用し、よりお得に住まいを購入することもできるので、お尋ねください。
それぞれの申し込み期間や、契約・入居時期の規定が異なるため、活用可能な制度を見極めた上、余裕を持ってスケジュールを立てる必要があります。